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賃貸アパートの火災保険契約は義務?加入のメリットとは

2018/12/21

賃借アパートを契約する際、ほとんどの場合は同時に火災保険の加入をすすめられます。
これまでに賃貸借契約をしたことのある方の中には本当に火災保険の契約は必要なのかとなど疑問に思った方もいるかもしれません。
それでは実際のところ賃貸借契約の際は不動産会社で火災保険に加入すべきなのでしょうか。
また火災保険に加入するメリットとは何なのでしょうか。
①アパートの賃借でも、火災保険は義務?
アパートを賃借する際にほとんどの場合火災保険の加入をすすめられます。
賃貸借契約の際はさまざまな書類に必要事項を記入する必要があるため、火災保険の書類にもそのまま記入し保険に加入している方も多いのではないでしょうか。
しかしアパートの賃借の際の火災保険の加入は義務なのでしょうか。
結論から申しますと、賃貸借契約をする際に火災保険へ加入しなければならないといった法律はなく、あくまで任意での加入となります。
つまり本人の意思次第で火災保険に加入しないという事も可能なのです。
ただし任意だからといって火災保険に加入しないという方法はおすすめできません。
火災保険にはいざという時に役立つ補償内容が多く含まれています。
②火災保険に入る目的とは
そもそも賃貸アパートの火災保険は何のために入るのでしょうか。
目的としては家財の補償と部屋の原状回復という大きく2つがあります。
家財の補償とは火災などの災害によって自分の所有しているパソコンやテレビ、冷蔵庫などの家電や箪笥などの家具に損害があった場合、火災保険によって損害に対する補償を受けることができます。
部屋にある家具家電が火災によって壊れ、もう一度すべて買い直す場合には多額の資金が必要となりますが、火災保険に入っていればこれらの費用が保険によって賄われます。
日本では火災に関連する法律として、いわゆる失火責任法というものがあります。
これは重大な過失がない火災においては損害賠償請求ができないというものです。
つまり隣の家から火災が発生し、自分の家も火災に巻き込まれた場合でも損害を火元である隣の家に請求することはできず、火災の損害はすべて自分で何とかしなければならないという事です。
いくら日頃から火事にならないよう気を付けていても近隣の家の火事はどうしようもありません。
そのようなもらい火で火災が発生しても大丈夫なように火災保険に加入する必要があります。
仮に自分が火災を発生させてしまい、近隣に燃え広がった場合でも失火責任法によって重大な過失がなければ、法律上の損害賠償を行なわなくてもいいのですが、例外があります。
それは大家さんに対しての損害賠償です。
アパートの賃借契約には借りた部屋を元通りにして返すという契約内容が基本的に記載されています。
これを原状回復義務といいます。
賃貸アパートの場合は火災によって損害が出た部屋を元通りにする義務があるのです。
火災では多大なる損害を被る恐れもあり、大家さんへの損害賠償も多額になる可能性があります。
そのような場合にも備えて火災保険には加入しておく必要があるのです。
③実は火災保険は自分で選ぶことも可能
記事冒頭にて火災保険の加入は任意であると紹介しましたが、実はほとんどの賃貸アパートでは賃貸借契約の条件として火災保険に加入することが義務付けられています。
そのため、多くの方は不動産会社で用意されている火災保険に加入しますが、実は火災保険を自分で選ぶことも可能です(※火災保険が指定されている不動産会社もあります)。
ただし自分で火災保険に加入する場合には火災保険選びから加入手続きなど煩雑な作業をすべて自分で行わなければなりません。
又、不動産会社や場合によっては大家さんへも自分で火災保険に加入する承諾を得る必要があります。
自分で火災保険を選ぶ場合にはさまざまな保険から補償内容を選択できる反面、上記のような多くの手間と労力が必要となります。
不動産会社で用意されている火災保険に加入する場合は書類に記入するだけで契約が完了するので手間と労力がかからない反面、火災保険の選択の幅が狭い場合もあります。
自分で火災保険に加入する場合も不動産会社で用意してもらった火災保険に加入する場合もどちらにもメリット・デメリットは少なからずあるので一概にどちらがおすすめかとはいえません。
しかしいずれの場合でも自分で火災保険の内容をしっかりと理解して契約する事が大切です。
それでは火災保険に加入する際にはどのような点に気を付ければいいのでしょうか。
④補償内容と保険料をよく確認する
賃貸アパート契約時に火災保険に加入する場合、特にチェックする必要があるのが家財保険、借家人賠償保険、個人賠償責任保険の3点です。
災害時、自分の家財を補償してもらえる保険を家財保険と言いますが、この補償金額が自分の家財の価値とあっていない場合もあります。
若い1人暮らしの方や家財をあまり持っていない方の場合は高額な家財保険は必要ないでしょう。
家財保険は補償金額に比例して保険料が高くなります。
保険の内容によっては1,000万円や1,500万円の補償がなされている場合もあります。
本当にそれだけの補償金額が必要かどうかを考える必要があります。
保険金額の目安は自分の家財を新たに購入し直す場合、いったいいくら必要なのかという事です。
それぞれの生活に合った家財保険の保険金額の設定をしましょう。
火災などによって部屋に損害を与えてしまった場合、大家さんへの損害賠償を行なわなければなりません。
その際に役立つのが借家人賠償保険です。
この保険は火災などによって出た部屋への損害を補償してくれる保険です。
この保険金額も部屋に合ったものを選ぶことが大切です。
ただしあまりに低い保険金額の場合は実際の損害が保険額を上回る可能性もあるため、物件に合った火災保険を選びましょう。
個人賠償責任保険とは自分や家族が他人にケガを負わせた場合や、物を破損させた場合に補償を受けられる保険です。
多くの場合火災保険とセットになっていますが、人によっては他の保険で個人賠償責任保険に既に加入している場合もあります。
その場合は補償内容が重複してしまうため、他の保険を解約するか、可能であれば火災保険から個人賠償責任保険の部分を取り除くと保険料は安くなります。
火災保険加入時には家財保険、借家人賠償保険、個人賠償責任保険それぞれの補償内容を確認することでどのような保険内容なのかを理解できます。
不動産会社から提供される火災保険の場合も自分で加入する場合もこれら3点は最低限確認しておきましょう。
⑤自分にあった火災保険かどうかが大切
賃貸アパート契約の際、ほとんどの場合火災保険への加入を求められます。
原則として火災保険は任意での加入ですが、もしもの時の事を考え火災保険の加入は必ずしておきましょう。
加入する際には保険内容が自分にあったものかどうかをしっかりと確かめる必要があります。
一人暮らしで家具も少なく安価な部屋の場合はそれほど高額な補償内容の火災保険は必要ありません。
一方で家族で高価な部屋を借り、立派な家財がいくつもあるような場合にはしっかりとした補償内容がある火災保険が必要となります。
火災保険に自分で加入する場合も不動産会社から提供される保険に加入する場合も自分に合った火災保険かどうかをしっかりと確認して加入しましょう。
■まとめ
・火災保険の加入は原則任意、ただし賃貸借契約の条件に加入が必須の場合も
・不動産会社から提案された火災保険に加入する必要はなく、自分で選ぶことも可能
・火災保険は家財や部屋の損害を補償してくれる
・火災保険は家財保険、借家人賠償保険、個人賠償責任保険をチェック
・火災保険は自分の生活に合った補償内容のものを選ぶ
(引用元 https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00273/)
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