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初期費用が安くなる「敷金・礼金なし」の “ゼロゼロ物件”ってなに?

2018/12/07

賃貸物件を探していると必ず見かけるのが「敷金・礼金」という言葉。

これは物件の賃貸借契約を結ぶ際に支払う初期費用のひとつですが、どのような意味を持つお金なのでしょうか。

この記事では、初めて賃貸物件を借りようとしている人に向けて、敷金・礼金の役割や、契約時に注意しておくべき点、

さらに、敷金・礼金なしの“ゼロゼロ物件”とは何かということについて解説していきます。

①賃貸物件の契約に必要な初期費用

賃貸物件で暮らすには毎月家賃を支払っていきますが、

まず契約を結ぶ際にまとまったお金が必要です。これを初期費用と言います。

-初期費用のおもな内訳-

・前家賃:入居する月の家賃を前払いする

・仲介手数料:不動産会社に支払う手数料(上限は家賃の1ヶ月分)

・火災保険料:1~2万円ほど(契約の際に保険に加入する)

このほかに必要となるのが、敷金・礼金です。

②敷金は大家さんへの預け金

敷金とは、入居時に貸主(大家さん)に預けるお金です。

一般的に、借主(入居者)の退去時に室内の修繕費用やハウスクリーニング費用に充てられます。

賃貸物件の退去時は、借りた当初と同じ状態に戻す「原状回復」が条件です。

預けた敷金と原状回復にかかった金額の差額を計算して、のちほど借主(入居者)に返却されます。

なお、首都圏における敷金は家賃の1~2ヶ月分が目安です。

○原状回復の範囲とは?

賃貸住宅は原状回復が原則といっても、借りたときと完全に同じ状態に戻すことは不可能です。

国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(※)」では、

通常の使用方法で生じる傷みについては、借主が修繕費用を負担する必要はないとしています。

具体例としては、壁に画びょうを刺した穴や、冷蔵庫やTVの裏に生じる壁の黒ずみ、

壁紙やフローリングの紫外線による色あせ等が該当します。

一方、借主の故意や過失による損害は原状回復の対象です。

具体的には、日頃の掃除を怠ったことで生じたカビや汚れ、

ビスや釘を打ち込んだ穴、引越し作業で生じた大きな傷などが相当します。

※出典元:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(2011年8月)

③礼金は大家さんへの謝礼金

礼金とはその名の通り、大家さんに支払う謝礼金です。

かつて、戦争の空襲によって街が焼けたため、戦後は住まいの供給が不足しました。

そこで「家を貸してくれてありがとう」という意味合いで支払っていた謝礼金が、

商習慣として残ったとされています。

そのため、礼金は退去時に返却されません。

なお、首都圏における礼金は家賃の1ヶ月分が目安です。

○地域によっては「保証金・敷引き」と呼ばれることも

大阪府をはじめとした関西地方では、

敷金・礼金がない代わりに「保証金」を支払うケースが多いです。

保証金は、敷金と同様に貸主に預けるお金ですが、

同時に「敷引き」が設定されていることが多いようです。

敷引きとは原状回復に充てられるお金で、退去時に保証金から差し引かれます。

例えば「保証金3ヶ月・敷引き2ヶ月」と記載されているケースでは、入居時には家賃の3ヶ月分を支払い、

退去時には敷引き2ヶ月分を差し引いた1ヶ月分が返却されるということになります。

④敷金・礼金なしの“ゼロゼロ物件”とは?

地域によっては敷金・礼金の慣習がない場合もあります。

しかし、関東地方のように敷金・礼金を徴収するのが一般的なエリアでも、敷金・礼金なしの“00(ゼロゼロ)物件”と呼ばれる物件が存在します。

大家さんや管理会社としては、できる限り物件に空きの期間を作りたくありません。

そこで早期に入居してもらうための工夫として、敷金・礼金をなくすという方法をとることがあります。

新生活を始める際は、引越し費用や新しい家具・家電の購入費用など、何かと支出がかさむもの。

ゼロゼロ物件を選ぶことで、賃貸物件の契約にともなう初期費用を抑えることができます。

⑤ゼロゼロ物件を契約する際の注意点

新生活の初期費用を抑えたい人にはうれしいゼロゼロ物件ですが、注意しておきたいポイントもあります。

○家賃が割高に設定されているケース

敷金・礼金を請求しないぶん、通常よりも家賃が割高に設定されているケースがあるので注意が必要です。

この場合、長く住むほど支出は割高になっていきます。

物件探しの際には、周辺の家賃相場と比較しましょう。

○退去時にクリーニング費用を別途請求される

敷金が不要の代わりに、退去時に「クリーニング費用」などが請求されることが一般的です。

原状回復費用を住む前に支払うか、住んでから支払うかの違いとなり、

納得して契約するのであれば問題ありません。

あとで「知らなかった」と戸惑うことのないよう、契約書の内容をしっかりと確認しておきましょう。

⑥契約内容をよく確認してから署名・捺印しよう

賃貸借契約を結ぶ際に支払う敷金・礼金は、首都圏では一般的な慣習です。

ただし、地域によってはこのような慣習がなかったり、呼び名や内容が異なっていたりすることがあります。

契約内容に少しでも不明な点があれば、しっかりと不動産会社に質問することが大切です。

どのような性質のお金なのか、退去時に返却されるのか、

退去時に別途費用が生じるのかを確認し、納得してから契約書に署名・捺印するようにしましょう。

■まとめ

・敷金は大家さんへの預け金で、原状回復費用との差額が返却される

・礼金は謝礼金の意味を持ち、退去時に返却されない

・関西地方では敷金・礼金の代わりに「保証金・敷引き」を支払う慣習もある

・敷金・礼金なしの物件は“ゼロゼロ物件”と呼ばれる

・ゼロゼロ物件は家賃設定が割高な場合や、退去時にクリーニング費用が請求される場合がある

(引用元 https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00197/)

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